私署証書の認証
私署証書の認証とは、私法上の法律行為や法律行為に関連性のある事実を記載した文書(典型的なものとしては、契約、その取消、解除の意思表示など)について、公証人が、当該文書が作成者(作成名義者)の意思に基づいて作成されたこと、すなわち当該文書上の作成者の署名(署名押印)又は記名押印が真正なものであることを証明することを言います。
① 認証の対象となる文書は、私文書に限られ(公文書は公の機関自体が証明するため)、かつ、作成者の署名(署名押印)又は記名押印があること、作成年月日が記入されていることが必要です。なお、文書の内容が法律効果に全く関連性を有しない自然現象や史実を記載に過ぎないものや、内容が違法無効なものは認証することができません。
② 認証は、原則として公証役場で行います。ただし、認証を求める嘱託人が病気等で公証役場に出向くことができず、又は原本を持参できない文書の謄本認証など、例外的な場合には、東京法務局の管轄区域内に限り、出張して認証することも可能ですので、公証人に相談してください。
③ 認証には、当事者(文書の作成者)が、公証人の面前で、当該文書に署名(押印)又は記名押印する目撃(面前)認証の方法、当事者(文書の作成者)が、公証人の面前で、当該文書の署名(押印)又は記名押印が自身のものであることを自認する方法(自認認証)、代理人が、公証人の面前で、当該文書になされた署名(押印)又は記名押印が、当事者(文書の作成者)が行ったものであることを自認していると陳述する方法(代理認証)があります。ただし、代理認証が許されない場合(権利書をなくした不動産の売買による登記手続についてなど)があります。
④ 謄本認証は、嘱託人の提出した私署証書の謄本が、その原本と照合した結果、符合することを認証するものです。
提出していただく資料
ア 目撃(面前)認証・自認認証の場合は、当事者の印鑑登録証明書、又は運転免許証等の人定資料
イ 代理認証の場合は、当事者の印鑑登録証明書と実印を押捺した委任状
ウ 法人の場合は、登記簿謄本(登録事項記明書)及び代表者印の印鑑登録証明書(印を持参)
エ 法人の代理認証の場合は、ウのほか代理者印を押捺した委任状、代理人の人定資料(印は持参不要)
宣誓認証
宣誓認証とは、上記の私署証書の認証に宣誓の手続が加わったもので、嘱託人が、公証人の面前で当該私署証書にに記載された内容が真実であることを宣誓した上で、証書に署名若しくは押印又は証書の署名押印を自認したときに、公証人が、署名押印の認証とともに、その記載内容が真実であることを作成者が表明(宣誓)した事実をも公証するものです。
(1)宣誓認証が利用される場合
(ア) 民事訴訟の実務において、当事者又は第三者の供述を記載した陳述書に内容の正確性を宣誓認証により担保して証拠保全と適正迅速な訴訟促進を図ります。
例えば、
① 重要な目撃証人につき、記憶が鮮明なうちの証拠化、
② 供述人が高齢又は病気等の理由により法廷に出頭が困難な場合や法廷での証言前に死亡する可能性がある場合、
③ 現在は協力を得られるものの、将来のそれが保証できない場合や相手方の働きかけで供述内容を変更する虞がある場合
(イ) 外国の官庁等への提出書類等について、その真実性の担保として公証人の面前での宣誓認証が求められる場合(国内の官庁や会社から同様の陳述書の提出を求められた場合も同じ)
(ウ) 証拠保全や将来予想される紛争防止の目的の場合
(エ) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律により添付が要求される場合
(2)認証の対象となる文書は、過去の歴史的事実を記載した陳述書や報告書はもとより契約書、誓約書、合意書、念書などの法律行為について記載した証書も対象となります。
(3)宣誓認証においては、役場保存用として認証の対象となる文章を同一の文章がもう一通必要となります。
提出していただく資料
ア 印鑑登録証明書と実印
イ 免許証でも可
外国文認証
外国文認証とは、外国語で作成された私署証書及び日本語で作成されて外国において使用される私署証書に対する認証のことです。
なお、外国語で作成された私署証書については、どうしても公証人が文書の内容を理解できないときは、認証をお断りせざるを得ないことから、可能な限り訳文を提出して頂ければ幸いです。
外国の公的機関や国際取引の相手方である会社等は、公証人の認証を得た私署証書の提出を求めることが多く、認証は当該私署証書の国際的な通用力を高めるものです。
(1)認証の手続は、基本的には私署証書の認証と同様です。ただし、相手国等によっては、代理人認証を認めないことがあるので事前確認し、代理人認証を受け入れない場合は、私署証書の作成名義人の面前認証が必要です。
(2)認証を求められる私署証書としては、委任状(Power of Attorney)、宣言書(Declaration)、証明書(Certificate)、申請書(Application)が多い。
(3)外国の公的機関や会社に提出を求められる会社の登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書は、当該諸官庁等が認証するものであり、それ自体を公証人が認証することは出来ないが、その内容を外国文に翻訳し、翻訳者が日本語と当該外国語に堪能であり、誠実に翻訳した旨を記載した宣言書を作成して署名し、これに翻訳文と公文書の登記簿謄本等を添付し、これに認証を与えて対応しています。
(4)認証後の手続としては、基本的には、公証人の認証後、公証人の所属する法務局長(地方法務局長)から当該公証人の認証が真正であることの公印証明を受け、次に外務省で当該法務局長の公印が間違いないことの証明を受け、最後に提出先国の駐日大使館の証明を受けた上、仕向先に提出することとなります。
(5)上記基本手続を簡素化するハーグ条約締結国(我が国も加入)間では、外務省のアポスティーユを受ければ領事証明が不要となり、直ちに仕向先に提出することができます。なお、東京法務局、大阪法務局及び横浜地方法務局管内の公証役場では、予め外務省から上記(4)の証明書及びアポスティーユのついた書式をもらってあり、それらを用いて認証文書を作成するので、外務省に出向くことなく仕向け先に提出することができます。
(6)仕向国によって取扱が様々に異なり、必ずしも基本どおりでないので、予め仕向国の駐日大使館や公証役場にご相談ください。
(7)メールでご相談の方は、必ず連絡先の電話番号を明記するようお願いいたします。